厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支
援に関する研究会」は7月1日、仕事と生活
の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現と、
仕事と子育ての両立支援を推進するための報
告書をまとめました。
現行の制度では、育児休業は1人の子につ
いて、配偶者が死亡するなどの特別の事情が
生じた場合を除いて、1歳までの間に原則1回
しか取得することができませんが、報告書で
は、@長期にわたる子どもの疾病が発覚した
場合や、A現在受けている保育サービスや、
親族による養育が受けられなくなった場合で
あって新たに保育所等に入所申請を行ったが
当分の聞入所できそうにない場合、などに再
度取得できるようにするべきだとしています。
また、子の出生後すぐの時期に、父親が子
育てのファーストステップとして休業を取得
し、子育てに参加することが重要であるとい
う観点から、現行の育児休業の枠組みの中で
出産後8週間の父親の育児休業に「パパ休
暇」など新たな名称を付けて取得を促進する
|
とともに、出産後8週間に父親が
育児休業を取得した場合には、特
例として、育児休業を再度取得で
きるよう要件を緩和する考えを示
しています。
報告書を受け厚労省は、育児・
介護休業法の改正案を策定し、来
年の通常国会に提出する方針です。
【同報告書におけるその他のポ
イント】
○短時間勤務・所定外労働免除
3歳に達するまでの子を養育す
る労働者に関しては、原則として
どの企業においても労働者が選択
できるようにすることが必要。
○在宅勤務
両立支援制度として、育児・介
護休業法の勤務時間短縮等の措置
の1つとして位置づけるべき。
(次ぺ−ジヘ続く) |