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元田事務所ニュース 2008年07月号 3ページ目

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労働契約法


労働契約法のポイント

労働契約の変更ルール



労働契約の内容の変更(法第8条)

 労働契約法第6条には、労働契約は労働者
と使用者の合意により成立することが定めら
れていますが、労働契約の内容を変更する場
合においても、次の第8条のとおり、双方の
合意が原則となっています。
 労働者及び使用者は、その合意により、労
働契約の内容である労働条件を変更すること
ができる。
「合意により」と規定されているとおり、労働
契約の内容である労働条件は、双方の合意の
みにより変更されるものとなっていますので、
労働契約の変更の要件としては、契約内容に
ついて書面を交付することまでは求められな
いものとされています。

就業規則の変更による労働契約の
内容の変更(法第9条・第10条)

 就業規則を変更することによって労働契約
の内容である労働条件を変更する場合、賃金
の引き下げなど、その変更が労働者にとって
不利益になることが考えられます。
 労働条件をめぐるトラブルの多くは、こう
した不利益な変更がもとになることが多いた
め、法第9条および第10条では、合意がない
ままの就業規則の変更による労働条件の不利
益変更を原則として禁止したうえで、一定の
要件を満たす場合は、就業規則の変更による
労働契約の内容の変更を認めています。

 使用者は、労働者と合意することなく、就
業規則を変更することにより、労働者の不利
益に労働契約の内容である労働条件を変更
することはできない。ただし、次条の場合はこ
の限りでない。(第9条)

(3)


件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容
の相当性、労働組合等との交渉の状況その他
の就業規則の変更に係る事情に照らして合理
的なものであるときは、労働契約の内容であ
る労働条件は、当該変更後の就業規則に定め
るところによるものとする。ただし、労働契
約において、労働者及び使用者が就業規則の
変更によっては変更されない労働条件として
合意していた部分については、第12条に該当
する場合を除き、この限りでない。(第10条)


 第10条は、「就業規則の変更」という方法
によって労働条件を変更する場合は、使用者
が、@変更後の就業規則を労働者に「周知」さ
せたこと、A就業規則の変更が「合理的なも
の」であること
、という要件をいずれも満た
した場合に、労働契約の内容である労働条件
は変更後の就業規則の定めによる、という法
的効果が生じることを明確にしたものです。

 また、労働者に不利益となる就業規則の変
更が「合理的」かどうかについては、@労働
者の受ける不利益の程度、A労働条件の変更
の必要性、B変更後の就業規則の内容の相当
性、C労働組合等との交渉の状況、Dその他
の就業規則の変更に係る事情、を考慮要素と
して、個別具体的な事案に応じて判断するも
のとしています。

 なお、就業規則の変更によっては労働条件
が変更されないという合意があるときは、そ
の部分は合意が優先することになりますが、
合意の内容が就業規則で定める基準に達して
いない場合は、法第12条の定めによって、達
していない部分は無効となり、就業規則で定
める基準に引き上げられることになります。



 使用者が就業規則の変更に
より労働条件を変更する場合
において、変更後の就業規則
を労働者に周知させ、かつ、
就業規則の変更が、労働者の
受ける不利益の程度、労働条

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