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元田事務所ニュース 2008年06月号 5ページ目

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お知らせ



(5)


《職場意識改善計画の実施期間》

「職場意識改善計画」の実施期間は、都道府県労働局長による認定日が属する年度を含め
て、2年間となります。

《職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置》

「職場意識改善計画」には、次の@〜Bの措置を盛り込む必要があります。
@ 実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
 ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
 イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者の選任

A 職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
 ア 労働者に対する職場意識改善計画の周知
 イ 職場意識改善のための研修の実施

B 労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ〜オのうち1つ以上を選択)
 ア 年次有給休暇の取得促進のための措置
 イ 所定外労働削減のための措置
 ウ 労働者の抱える多様な事情および業務の態様に対応した労働時間の設定
 エ 労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の「特に配慮を
   必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」に定められた、特に配慮を必要と
   する労働者(※)に対する休暇の付与等の措置
   ※・特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者、・子の養育または家族の
     介護を行う労働者、・妊娠中および出産後の女性労働者、・単身赴任者、・自発的な
     職業能力開発を図る労働者、・地域活動等を行う労働者
 オ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置


支給額

支給要件 支給額
第1回
(1ヵ年度目)
職場意識改善計画に基づき、1年間取組みを効果的に実施した場合 50万円
第2回
(2ヵ年度目)
職場意識改善計画に基づき、1ヵ年度よりさらに取組みを効果的に実施した場合 50万円
2ヵ年度にわたり効果的な取組みを実施し、顕著な成果を上げた場合
年次有給休暇の平均取得率が60%以上
事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以上削減
職場意識改善計画に基づいた措置をさらに効果的に実施
50万円
合計 150万円

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