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元田事務所ニュース 2008年06月号 4ページ目

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お知らせ


職場意識改善助成金がスタート

「職場意識改善計画」の策定、実施で助成金


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 今年4月に、労働時間等の設定の改善(所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進など)に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小事業主を支援する「職場意識改善助成金」が新たに設けられましたので、以下のとおり概要をお知らせします。


職場意識改善助成金制度の目的

  この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主(以下「中小事業主」という)に対して、助成金が支給される制度です。


対象となる事業主

 次のいずれにも該当する事業主です。

1.労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2.資本金または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業主
 は5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主は1億円)以下である事業主およびその
 常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主は50人、卸売業また
 はサービス業を主たる事業とする事業主は100人)以下の事業主であること。

3.事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「都道府県労働局長」という)に@の
 計画を届け出、次の@、Aの認定を受けた事業主であること。
 @ 労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画(以下「職場意識改善計画」
  という)を策定すること。
 A 2年間にわたり、労働時間等の設定の改善に向けた職場における意識の改善に積極的
  に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。

4.職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改
 善を効果的に実施するために必要な体制の整備など、職場意識改善に係る措置を行った結
 果、効果的に実施した事業主であること。

5.3および4に基づく措置の実施状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。



職場意識改善計画について

 職場意識改善助成金を受けようとする中小事業主は、「職場意識改善計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。


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