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過重労働が原因でうつ病になったのに、休
職期間満了を理由に解雇されたのは不当だと
して、東芝の女性元社員(41歳)が解雇無効
などを求めた訴訟で、東京地裁は4月22日、
解雇を無効と認め、東芝側に対して未払い賃
金や慰謝料など計約2,800万円の支払いを命
じました。
判決で裁判長は、業務量の増大などが精神
的・肉体的に大きな負担となったもので、過
重労働とうつ病には因果関係があったと判断
したうえで、「業務上の疾病で療養中に行っ
た解雇は労働基準法(第19条)に違反する」
と、解雇の違法性を認めました。
国民年金に任意加入していた人に過払い分
を返還する申請の受付が、5月1日から全国
の社会保険事務所で始まりました。
対象となるのは、平成17年3月以前に60歳
を過ぎてから満額の老齢基礎年金を受けられ
る月数を超えて保険料を納めた人で、その超
えた月数の保険料が返還されます。
厚生労働省はこのほど、「交通労働災害防止
のためのガイドライン」を全面的に改正し、
運送事業や旅客輸送事業などの関係業界団体
に対して、会員企業への周知を要請しました。
同改正ガイドラインでは、運転手などの睡
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眠時間の確保に配慮した適正な労働時間や走
行管理などの実施について、「走行開始又は
終了の地点と自宅の間の移動に要する時間等
を考慮し、十分な睡眠時間を確保する必要の
ある場合は、より短い拘束時間の設定、宿泊
施設の確保等の必要な措置を講じること」と
示しています。
また、点呼の実施については、「運転前日の
拘束時間が13時間を超える場合、労働者の睡
眠時間の状況を確認する」などとしています。
松下電器産業の子会社の工場で請負社員と
して働いていた男性(33歳)が、「偽装請負」
と内部告発した後に解雇されたとして、損害
賠償や直接雇用の確認を求めた訴訟で、大阪
高裁は4月25日、当初から子会社と男性と
の間に直接雇用契約が成立していると認め、
解雇時点にさかのぼって未払い賃金や慰謝料
(90万円)の支払いなどを命じました。
裁判長は、男性の勤務実態について、「指揮
命令の状況などから業務請負ではなく、黙示
の労働契約が成立していたと考えるほかない」
と結論づけました。
昨年4月の1審判決では、偽装請負の疑い
が強いとして、子会社側に男性の直接雇用の
義務が生じるとの判断を示す一方で、雇用契
約の成立は否定していました。
最低賃金の決定基準の見直しや罰金の上
限額の引き上げなどが盛り込まれた改正最低
賃金法の施行日が、4月25日の政令により、
平成20年7月1日と公布されました。
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