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元田事務所ニュース 2008年06月号 2ページ目

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 ニ ュ ー ス 




東京地裁が過重労働を認める
うつ病での休職期間満了、解雇は無効

  過重労働が原因でうつ病になったのに、休
職期間満了を理由に解雇されたのは不当だと
して、東芝の女性元社員(41歳)が解雇無効
などを求めた訴訟で、東京地裁は4月22日、
解雇を無効と認め、東芝側に対して未払い賃
金や慰謝料など計約2,800万円の支払いを命
じました。
 判決で裁判長は、業務量の増大などが精神
的・肉体的に大きな負担となったもので、過
重労働とうつ病には因果関係があったと判断
したうえで、「業務上の疾病で療養中に行っ
た解雇は労働基準法(第19条)に違反する」
と、解雇の違法性を認めました。

60歳以降の任意加入者
国民年金の保険料過払い分を返還

 国民年金に任意加入していた人に過払い分
を返還する申請の受付が、5月1日から全国
の社会保険事務所で始まりました。
 対象となるのは、平成17年3月以前に60歳
を過ぎてから満額の老齢基礎年金を受けられ
る月数を超えて保険料を納めた人で、その超
えた月数の保険料が返還されます。

「交通労災防止ガイドライン」を改正
睡眠に配慮した労働時間管理等を強化

  厚生労働省はこのほど、「交通労働災害防止
のためのガイドライン」を全面的に改正し、
運送事業や旅客輸送事業などの関係業界団体
に対して、会員企業への周知を要請しました。
 同改正ガイドラインでは、運転手などの睡

眠時間の確保に配慮した適正な労働時間や走
行管理などの実施について、「走行開始又は
終了の地点と自宅の間の移動に要する時間等
を考慮し、十分な睡眠時間を確保する必要の
ある場合は、より短い拘束時間の設定、宿泊
施設の確保等の必要な措置を講じること」と
示しています。
 また、点呼の実施については、「運転前日の
拘束時間が13時間を超える場合、労働者の睡
眠時間の状況を確認する」などとしています。

大阪高裁が賃金支払いなどを命じる
請負は偽装、「直接雇用」と認定

 松下電器産業の子会社の工場で請負社員と
して働いていた男性(33歳)が、「偽装請負」
と内部告発した後に解雇されたとして、損害
賠償や直接雇用の確認を求めた訴訟で、大阪
高裁は4月25日、当初から子会社と男性と
の間に直接雇用契約が成立していると認め、
解雇時点にさかのぼって未払い賃金や慰謝料
(90万円)の支払いなどを命じました。
 裁判長は、男性の勤務実態について、「指揮
命令の状況などから業務請負ではなく、黙示
の労働契約が成立していたと考えるほかない」
と結論づけました。
 昨年4月の1審判決では、偽装請負の疑い
が強いとして、子会社側に男性の直接雇用の
義務が生じるとの判断を示す一方で、雇用契
約の成立は否定していました。

改正最低賃金法、7月1日施行が決定

  最低賃金の決定基準の見直しや罰金の上
限額の引き上げなどが盛り込まれた改正最低
賃金法の施行日が、4月25日の政令により、
平成20年7月1日と公布されました。
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