| 減額適用者 |
減額率
(下記の率以下の率であって、職務の内容、
成果、能力、経験などを勘案して定めるも
のとする) |
精神または身体の障害に
より著しく労働能力の低
い者
|
最低賃金が適用される同一または類似の業
務に従事する労働者のうち、最低位の能力を
有する者の労働能率の程度に応じた率を
100%から控除した率 |
| 試の使用期間中の者 |
20% |
職業訓練を受けている者
|
所定労働時間のうちの職業訓練の1日あた
りの平均時間数を、1日あたりの所定労働時
間数で割った率
|
軽易な業務に従事する者
(特に軽易な場合に限る) |
異なる業務に従事する労働者であって最低
賃金以上の賃金が支払われている者のうち、
業務の負担の程度が最も軽易な者の負担の
程度に応じた率を100%から控除した率 |
| 断続的労働に従事する者 |
1日あたりの所定労働時間数から1日あた
りの実作業時間数を控除して時間数の40%
に当たる時間数を、1日あたりの所定労働時
間数で割った率 |