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元田事務所ニュース 2008年05月号 1ページ目

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  “気軽に大きな安心”
元田事務所ニュース
2008
5
M A Y
        発行所  元田社会保険労務士事務所
    
               労働保険事務組合 労働者福祉組合
    
               〒861-3101 熊本県上益城郡嘉島町鯰1599−3
    
               電話 096−237−1043  FAX 096−237−0265
               
               URL;http://www.motoda-sr.com



改正最賃法の省令案要綱を答申
最低賃金の減額率、試用期間は20%
 労働政策審議会(厚労大臣の諮問機関)は
 3月17日、改正最低賃金法にともなう、同
法施行規則の一部を改正する省令案要綱に
ついて、妥当と認める答申を行いました。
 法改正前は、障害などで労働能力が著し
 く低い若や試用期間中の者などについては、
最低賃金の減額適用者と減額率(改正最低賃金法第7条関連)
減額適用者 減額率
(下記の率以下の率であって、職務の内容、
成果、能力、経験などを勘案して定めるも
のとする)
精神または身体の障害に
より著しく労働能力の低
い者
最低賃金が適用される同一または類似の業
務に従事する労働者のうち、最低位の能力を
有する者の労働能率の程度に応じた率を
100%から控除した率
試の使用期間中の者 20%
職業訓練を受けている者
所定労働時間のうちの職業訓練の1日あた
りの平均時間数を、1日あたりの所定労働時
間数で割った率
軽易な業務に従事する者
(特に軽易な場合に限る)
異なる業務に従事する労働者であって最低
賃金以上の賃金が支払われている者のうち、
業務の負担の程度が最も軽易な者の負担の
程度に応じた率を100%から控除した率
断続的労働に従事する者 1日あたりの所定労働時間数から1日あた
りの実作業時間数を控除して時間数の40%
に当たる時間数を、1日あたりの所定労働時
間数で割った率
都道府県労働局長の許可
を受ければ最低賃金を適用
しないとされていましたが、
改正法では、最低賃金の適
用そのものを除外するので
はなく、適用することを前
提として、許可を受ければ
適用する最低賃金の額を一
定割合で減額することにし
ています。
 省令案では、この減額率
が示され、試用期間中の者
は「20%」としています。
 なお、改正最低賃金法
は、昨年12月5日に公布、
施行日は公布日から1年以
内とされています。

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