1ヶ月の自己負担限度額

(*)「現役並み所得者」とは、同一世帯の被保険者の所得と収入により決まり、課税所得ガ145万円以上、かつ収入が高齢者2人以上の世帯は520万円以上、高齢者1人の世帯は383万円以上に該当する人をいいます。
〔〕内の金額lま、多数該当(過去12カ月に3国以上高額療養費の支給を受け4匝I日以降の支給に該当)の場合です。
今回の健康保険法の改正では、70歳〜74歳の人の患者負担割合について、2008年4月か
ら「2割」に引き上げられることになっていましたが、高齢者の置かれている状況から、
2009年3月までの1年間は「1割」に据え置かれる特例措置が設けられています。
現在、3歳未満の乳幼児は患者負担割合が「2割」となっていますが、2008年4月からこ
の範囲が義務教育就学前までに拡大されます。

医療保険には独自の「高額療養費制度」がありますが、医療保険と介護保険の両方のサー
ビスを受けた人(世帯)の自己負担の合計額が著しく高額になる場合にも、その負担を軽減
するしくみが設けられ、2008年4月から実施されます。自己負担の限度額は、年額56万円を
基本としたうえで、加入する医療保険各制度や所得区分ごとに設定されています。
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