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製缶工場で転落死した人材派遣会社の社員
(男性、当時22歳)の両親が、安全配慮義務
を怠ったとして、人材派遣会社と勤務してい
たメーカーを相手に損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁は、2社に対して計約5,100万円の
支払いを命じました。
メーカー側は、2社との間には派遣契約で
はなく請負契約が結ばれており、安全配慮義
務を負わないと主張。しかし、裁判長は、死
亡した社員は工場内の設備や機械を使用し、
メーカー側の管理体制のもとで作業を行って
おり、「実質的な使用従属関係があった」と判
断。メーカー側にも安全対策を取る責任があ
ったことを認めました。
厚生労働省は、「有期労働契約の締結、更新
及び雇止めに関する基準」の一部を改正する
告示をしました。
同基準第2条に定める雇止め(期間の定め
のある労働契約の満了に際し、使用者が契約
の更新を行わないこと)の予告の対象に、
1年を超えて継続して勤務している場合のほか
に、契約が3回以上更新されていた場合も追加
されました。
ただし、従来どおり、あらかじめ契約を更新し
ない旨が明示されているものは除かれています。 適用目は今年3月1日からで、対象となる
場合には、少なくとも契約期間満了日の30目
前までに、更新しない旨を予告する必要があ
ります。 |
厚生労働省はこのほど、「すべての人々が
能力を発揮し、安心して働き、安定した生活
ができる社会の実現」と越した雇用政策基本
方針を告示しました。
同方針は、今後5年程度の間に取り組むべ
き雇用政策の基本的な方向性を示すもので、
(1)誰もが意欲と能力に応じて安心して働く
ことのできる社会の実現、(2)働く人すべて
の職業キャリア形成の促進、(3)多様性を尊
重する「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バ
ランス)が可能な働き方」への見直し、の3項
目を重点的に展開していく具体的な施策の方
向性として示しています。
同省は、今後雇用政策を着実に展開するに
あたっては、労働者の雇用・生活の安定に必
要な役割を果たす社会保障政策、産業政第、
教育政策、少子化対策などとも連携していく
こととしています。
介護保険料率が引き下げられました!
政府管掌健康保険の介護保険料率が今年3月分(4月30日納付期限分)から1000分の1(0.1%)引き下げられ、次のようになりました。
1000分の12.3 → 1000分の11.3
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療にかかる保険料率(1000分の82)とあわせて1000分の93.3となります。(被保険者負担分は、この半分の1000分の46.65)
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