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元田事務所ニュース 2008年03月号 6ページ目

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労働者派遣


労働者派遣と法律・実務

派遣先の管理体制



派遣先責任者の選任

 労働者派遣法では、法令や指針に基づいた
派遣就業を適切に実施させるために、派遣
元、派遣先のそれぞれに管理上の責任者を置
くことを定めています。
 派遣先は、「派遣先責任者」を選任し、派遣
労働者の就業に関して次の事項を行わせるこ
とが必要です。(法第41条)
(1)派遣労働者の業務遂行を直接的に指揮命
 令する者その他の関係者に次の事項を周知
 すること

 @労働者派遣法その他派遣労働に適用され
  る法令の内容
 A派遣元と締結した派遣契約の内容
 B派遣労働者の氏名などの派遣元からの通知
(2)派遣期間に制限がある業務について、制
 限期間に抵触することとなる最初の日の派
 遣元への通知に関すること
(3)派遣先管理台帳(後述)に関すること
(4)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
 に当たること

(5)派遣労働者の安全・衛生に閲し、派遣事
 業所の安全・衛生に関する業務を統括管理
 する者や派遣元事業主との連絡調整を行う
 こと

(6)その他派遣元事業主との連絡調整に関す
 ること


 選任にあたって派遣先は、労働関係法令の
知識を有している者や人事・労務管理などに
ついての専門的な知識や相当期間の経験を有
する者、派遣労働者の就業に関する事項につ
いて決定権を持つ者など、派遣先責任者の仕
事を的確に遂行できる者を選ぶように努めな
ければならないとされています。
 また、選任の方法としては、派遣事業所ご
とに専属として、その雇用する労働者(法人

(6)

の場合は取締役も可能)から選ぶ必要があり、
原則として、受け入れた派遣労働者の数1人
以LlOO人以下を1単位として、1単位につ
き1人以上配置することとされています。

派遣先管理台帳

 派遣先は、派遣労働者の就業を的確に把握
するために、「派遣先管理台帳」を作成し、派
遣労働者ごとに一肌一定の事項を記載しなければ
なりません。(法第42条第1項)
 記載すべき事項としては、派遣労働者の氏
名、就業した日ごとの始業・終業時刻、休憩
時間、従事した業務の種類、苦情処理に関す
る事項、社会保険・雇用保険の被保険者資格
届の提出の有無、などが定められています。
 派遣先管理台帳は、派遣事業所ごとに作成
し、派遣が終了した日から3年間保存する必
要があります。(法第42条第2項)

派遣元への通知

 派遣先は、派遣元が派遣労働者の適切な雇
用管理を行えるように、派遣労働者の氏名、
就業した日ごとの始業・終業時刻、休憩時問
などについて、派遣元事業主に通知しなけれ
ばなりません。(法第42条第3項)
 通知は、書面の交付もしくはファクシミリ
や電子メールの送信によって、1カ月に1回
以上、一定の期日を定めて行わなければなり
ませんが、派遣元事業主から請求があったと
きは、そのつど、遅滞なく通知することが必
要です。


 このように、派遣先はただ派遣労働者を受
け入れるだけではなく、法令で定められた管
理体制をとらなければなりません。受け入れ
る場合は、「派遣先が講ずぺき措置に関する
指針」にも十分留意することが求められてい
ます。
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