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元田事務所ニュース 2008年03月号 3ページ目

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労使問題


2008年パートタイム労働法改正

通常の労働者への転換の推進ほか



通常の労働者への転換の推進
(改正法第12条)

 パート労働者の中には、正社員になりたく
ても機会がないために、仕方なくパート労働
者として働いている人も多くいます。一度
パート労働者になると、なかなか正社員にな
ることが難しく、意欲のある人が正社員への
道を閉ざされてしまっているという現状があ
ります。
 こうしたことから、今年4月に施行される
「改正パート労働法」では、パート労働者に対
し、通常の労働者(正社員など)への転換を
推進するための措置を講じることが事業主に
義務付けられました。
 具体的な措置としては、次の3つが挙げら
れています。
(1)通常の労働者を募集する場合、募集に
 関する情報をすでに雇用しているパート労
 働者に対して周知する。
(2)通常の労働者のポストを社内公募する場
 合、すでに雇用しているパート労働者に対
 して応募する機会を与える。
(3)パート労働者が通常の労働者へ転換する
 ための試験制度を設けるなど、転換制度を
 導入する。

 パート労働者を雇用する事業主は、これら
の措置のうち少なくとも1つを講じる必要が
ありますが、通常の労働者として働くことを
希望するパート労働者にそのチャンスを提供
することが主眼であって、結果としてすべて
の希望者を優先的に転換させることまで義務
付けたものではありません。
 しかし、今回の改正により、正社員の求人
内容を社内にも掲示したり、正社員への転換
制度のしくみを整えるなど、具体的な対策が
求められるでしょう。

苦情処理と自主的解決
(改正法第19条)

 今回の改正により、事業主に義務付けられ
ている措置に関する苦情をパート労働者から

(3)

受けたときは、事業主は自主的な解決を図る
ように努めなければなりません。
 具体的には、(丑労働条件の文書等による明
示、A待遇の差別的取扱いの禁止、B教育訓
練の実施、C福利厚生施設の利用、D通常の
労働者への転換の推進、E待遇の決定につい
ての説明、に関する苦情につき、自主的な解
決が求められています。
 このため、必要に応じて事業所内に苦情処
理窓口(人事担当者や短時間雇用管理者な
ど)を設置し、パート労働者に周知させるこ
となどの取り組みが望まれています。

紛争解決の援助
(改正法第21条・第22条)

 パート労働者から苦情があった場合や紛争
が生じた場合は、事業所内で自七的に解決す
ることが望ましいとされています。
 しかし、それでもなお解決できないとき
は、事業主の義務として課される事項に関す
る紛争について、その解決を援助するための
しくみが今回新しく設けられました。具体的
には次の2つです。
(1)都道府県労働局長による助言・指導・勧告
  都道府県労働局長は、紛争の当事者の双
 方または一方からその解決につき援助を求
 められた場合には、その紛争の当事者に対
 して、必要な助言、指導または勧告をする
 ことができます。
(2)第三者機関による調停
  都道府県労働局長は、紛争の当事者の双
 方または一方から調停の申請があった場合
 において、紛争の解決のために必要がある
 と認めるときは、学識経験者などで構成さ
 れる専門の第三者機関に調停を行わせます。

 なお、パート労働者がこれらの援助などを
求めたことを理由として、事業主がそのパー
ト労働者に対して解雇、配置転換、降格、減
給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切
りなど、不利益な取扱いをすることは禁止さ
れます。

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