労働契約のルールを初めて単独の法律で定
めた「労働契約法」が、今年3月1日に施行
されることになりました。
近年、働き方が多様化し、働く人の意識も
変わっていく傾向にあるなかで、労働契約を
めぐって、労働者と会社の間でトラブルが起
きる件数も年々増加しています。
しかし、このような問題を防ぐためのルー
ルを定めた法律はこれまでありませんでした。
自主的解決が困難なトラブルになると、裁
判でケースごとに争われ判断が示されてきま
したが、こうして積み重ねられた判例をもと
にして労働契約法が策定されました。
労働契約法は、「民法」のように民事上の
ルールを定めた法律です。そのため、「労働
基準法」などにあるような「罰則規定」はあ
りません。
今後、労働契約をめぐるトラブルは、労働
契約法に照らしてその適否が判断されること
になるでしょう。
◆労働契約の原則 |
労働契約は、労働者と使用者が対等の立場
における合意に基づいて締結し、または変更
すべきものとする。
◆労働契約の成立
労働契約は、労働者が労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払
うことについて、労働者と使用者
が合意することによって成立する。
◆労働契約の内容の変更
労働者および使用者は、その合
意により、労働契約の内容である
労働条件を変更することができる。
◆解雇
解雇は、客観的に合理的な理由
を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を
濫用したものとして無効とする。
◆期間の定めのある労働契約
使用者は、期間の定めのある労
働契約について、やむを得ない事
由がないときは、その契約期間が
満了するまでの間において、労働
者を解雇することができない。
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