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元田事務所ニュース 2008年03月号 1ページ目

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  “気軽に大きな安心”
元田事務所ニュース
2008
3
M A R
        発行所  元田社会保険労務士事務所
    
               労働保険事務組合 労働者福祉組合
    
               〒861-3101 熊本県上益城郡嘉島町鯰1599−3
    
               電話 096−237−1043  FAX 096−237−0265
               
               URL;http://www.motoda-sr.com



労働契約のルールが明確に
「労働契約法」が3月1日施行
 労働契約のルールを初めて単独の法律で定
めた「労働契約法」が、今年3月1日に施行
されることになりました。
 近年、働き方が多様化し、働く人の意識も
変わっていく傾向にあるなかで、労働契約を
めぐって、労働者と会社の間でトラブルが起
きる件数も年々増加しています。
 しかし、このような問題を防ぐためのルー
ルを定めた法律はこれまでありませんでした。
 自主的解決が困難なトラブルになると、裁
判でケースごとに争われ判断が示されてきま
したが、こうして積み重ねられた判例をもと
にして労働契約法が策定されました。
 労働契約法は、「民法」のように民事上の
ルールを定めた法律です。そのため、「労働
基準法」などにあるような「罰則規定」はあ
りません。
 今後、労働契約をめぐるトラブルは、労働
契約法に照らしてその適否が判断されること
になるでしょう。


労働契約の骨子(抜粋)
◆労働契約の原則
 労働契約は、労働者と使用者が対等の立場
における合意に基づいて締結し、または変更
すべきものとする。
◆労働契約の成立
 労働契約は、労働者が労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払
うことについて、労働者と使用者
が合意することによって成立する。
◆労働契約の内容の変更
 労働者および使用者は、その合
意により、労働契約の内容である
労働条件を変更することができる。
◆解雇
 解雇は、客観的に合理的な理由
を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を
濫用したものとして無効とする。
◆期間の定めのある労働契約
 使用者は、期間の定めのある労
働契約について、やむを得ない事
由がないときは、その契約期間が
満了するまでの間において、労働
者を解雇することができない。
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