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元田事務所ニュース 2008年02月号 5ページ目

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パート労働法



  まとめ(パート労働者の差別的取扱い禁止と均衡待遇の確保義務)

通常の労働者と比較して パート労働者の態様 賃 金 教育訓練 福利厚生
職務の内容(業務の内容および責任の程度) 人材活用のしくみや運用(人事異動の有無および範囲) 契約期間 職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等
左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの ・給食施設
・休憩室
・更衣室の利用
左以外のもの
同じ(*) 全雇用期間を通じて同じ 無期または反復更新により無期と同じ @通常の労働者と同視すべきパート労働者
同じ(*) 一定期間は同じ A通常の労働者と職務の内容と人材活用のしくみや運用が同じパート労働者
同じ(*) 異なる B通常の労働者と職務の内容が同じパート労働者
異なる(*) 異なる C通常の労働者と職務の内容も異なるパート労働者
◎・・パート労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○・・実施義務・配慮義務
□・・同一の方法で決定する努力義務
△・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務
  (*)表についての補足説明
パート労働者の職務の内容が、通常の労働者と「同じ」か
「異なる」かの判断は、次のステップにそって行います。

〔ステップ1〕業務の内容が実質的に同じかどうか
たとえば、営業職、販売職、事務職、製造工など、従事する業務の種類が同じかどうかを判断します。
(同じ場合) → 〔ステップ2〕へ
(異なる場合) → 職務の内容は「異なる」と
            判断します。

〔ステップ2〕従事している業務について、業務分担表などで、個々の業務に分割、整理したのち、
「中核的業務」を抽出して比較します。
(中核的業務が同じ場合)→〔ステップ3〕へ
(中核的業務が一見異なる場合)→一見異なる業

務であっても、それに必要な知識や技術の
水準などの観点から、業務の性質や範囲が
「実質的に同じ」かどうかを比較します。   
(実質的に「同じ」場合) → 〔ステップ3〕へ   
(実質的に「異なる」場合)→ 職務の内容は「異
なる」と判断します。

〔ステップ3〕業務に伴う責任の程度が著しく
        異ならないかどうかを判断します。
その判断にあたっては、与えられた権限の範囲、
成果について求められている期待度や役割、トラブル
発生時や臨時・緊急時に求められている対応の程度
などを総合的に比較します。
(著しく異ならない場合)→職務の内容は「同じ」
                 と判断します。
(著しく異なる場合) → 職務の内容は「異なる」
                  と判断します。

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