元田社会保険労務士事務所 ホームページへようこそ
ホーム 業務内容 ニュース 報酬規定 所長コラム 事務所案内 リンク お問合せ
■現在位置:ホーム元田事務所ニュース

元田事務所ニュース 2007年12月号 3ページ目

←前のページ
INDEX
次のページ→

 パート労働法 


2008年パートタイム労働法改正
労働条件の文書交付と説明の義務



 今年5月に国会で成立した「改正パートタ
イム労働法」が、2008年4月1日から施行さ
れます。
 通常の労働者と均衡のとれた待遇を確保す
ることなどが事業主に義務づけられるなど、
今回の改正は、パート労働者の雇用管理を行
う上では避けて通れない重要な内容が盛り込
まれています。
 今号から数回に分けて改正のポイントにつ
いて詳しくお伝えします。

*「パート労働者」とは…1週間の所定労働時間
 が、同じ職場で働く通常の労働者(正社員)に
 比べて短い労働者をいいます。


文書の交付等による労働条件の明示

 現在、パート労働者にも適用される労働基
準法では、労働条件のうち、文書などによっ
て明示しなければならない事項として、雇用
期間、就業場所、業務内容、始業・終業の時
刻、時間外や休日労働の有無、休日・休憩、
賃金や退職に関する事項などを定めています。
 しかし、現行のパートタイム労働法はこの
部分については「努力義務」としているため、
パート労働者には雇用契約書を交付しなくて
も差し支えないという誤解が生じていました。
 パート労働者は雇用期間や勤務時間などを
個々に定める場合が多く、パート労働者に適
用される就業規則を示すだけでは十分ではな
い場合もあります。
 また、正社員には支給される賞与や退職金
などがパート労働者にも有るのか無いのかが
不明確であるケースでは、「言った、言わない」
のトラブルが生じることも多くなります。
 そこで、今回の改正では、パート労働者を
雇い入れる時には、労働条件について文書の
ほか電子メールなどの方法によってパート労
働者に明示することが事業主に義務づけられ、
明示する事項に「昇給」「退職手当」「賞与」

の有無も含まれることが明確になりました。
 また、これに関する罰則も設けられ、違反
した場合は10万円以下の過料に処せられます。


待遇についての説明

 パート労働者がその有する能力を十分に発
揮して働くためには、自分の待遇について納
得していることが重要となります。
 しかし、パート労働者の中には、正社員と
待遇の格差があることについて、その理由が
分からないため不満を抱いたまま働く人も少
なからずいるのが実情です。
 そこで、今回の改正では、事業主はパート
労働者の待遇について、雇い入れ後にパート
労働者から求めがあったときには、その待遇
を決定するに当たって考慮した事項を説明す
ることが義務づけられました。説明義務が課
せられる事項は以下のとおりです。
 @労働条件の文書交付等
 A診就業規則の作成手続
 B待遇の差別的取扱い禁止
 C賃金の決定方法
 D教育訓練
 E福利厚生施設
 F正社員への転換を推進するための措置

 なお、この「説明」とは、パート労働者が納
得するまでの説明を求めているのではなく、
合理的な理由などの説明を行えば足りるもの
とされます。

 これらの改正にともなって、パート労働者
の雇用契約書などの様式に決められた事項が
盛り込まれているかどうか点検することや、
待遇について説明を求められたときに合理的
な説明ができるよう、正社員との待遇の違い
をその理由を含めて明確にしておくことが必
要となるでしょう。

(3)
←前のページ
INDEX
次のページ→
サイトマップ 元田社会保険労務士事務所

管理&運営 (有)光ピット