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今年5月に国会で成立した「改正パートタ
イム労働法」が、2008年4月1日から施行さ
れます。
通常の労働者と均衡のとれた待遇を確保す
ることなどが事業主に義務づけられるなど、
今回の改正は、パート労働者の雇用管理を行
う上では避けて通れない重要な内容が盛り込
まれています。
今号から数回に分けて改正のポイントにつ
いて詳しくお伝えします。
*「パート労働者」とは…1週間の所定労働時間
が、同じ職場で働く通常の労働者(正社員)に
比べて短い労働者をいいます。
現在、パート労働者にも適用される労働基
準法では、労働条件のうち、文書などによっ
て明示しなければならない事項として、雇用
期間、就業場所、業務内容、始業・終業の時
刻、時間外や休日労働の有無、休日・休憩、
賃金や退職に関する事項などを定めています。
しかし、現行のパートタイム労働法はこの
部分については「努力義務」としているため、
パート労働者には雇用契約書を交付しなくて
も差し支えないという誤解が生じていました。
パート労働者は雇用期間や勤務時間などを
個々に定める場合が多く、パート労働者に適
用される就業規則を示すだけでは十分ではな
い場合もあります。
また、正社員には支給される賞与や退職金
などがパート労働者にも有るのか無いのかが
不明確であるケースでは、「言った、言わない」
のトラブルが生じることも多くなります。
そこで、今回の改正では、パート労働者を
雇い入れる時には、労働条件について文書の
ほか電子メールなどの方法によってパート労
働者に明示することが事業主に義務づけられ、
明示する事項に「昇給」「退職手当」「賞与」
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の有無も含まれることが明確になりました。
また、これに関する罰則も設けられ、違反
した場合は10万円以下の過料に処せられます。
パート労働者がその有する能力を十分に発
揮して働くためには、自分の待遇について納
得していることが重要となります。
しかし、パート労働者の中には、正社員と
待遇の格差があることについて、その理由が
分からないため不満を抱いたまま働く人も少
なからずいるのが実情です。
そこで、今回の改正では、事業主はパート
労働者の待遇について、雇い入れ後にパート
労働者から求めがあったときには、その待遇
を決定するに当たって考慮した事項を説明す
ることが義務づけられました。説明義務が課
せられる事項は以下のとおりです。
@労働条件の文書交付等
A診就業規則の作成手続
B待遇の差別的取扱い禁止
C賃金の決定方法
D教育訓練
E福利厚生施設
F正社員への転換を推進するための措置
なお、この「説明」とは、パート労働者が納
得するまでの説明を求めているのではなく、
合理的な理由などの説明を行えば足りるもの
とされます。
これらの改正にともなって、パート労働者
の雇用契約書などの様式に決められた事項が
盛り込まれているかどうか点検することや、
待遇について説明を求められたときに合理的
な説明ができるよう、正社員との待遇の違い
をその理由を含めて明確にしておくことが必
要となるでしょう。
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