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東京地裁と労働保険審査会が認める
上司の「パワハラ」で自殺は労災 |
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東京地裁は10月15日、製薬会社の営業社
員の男性(当時35歳)が自殺したのは、「給
料泥棒」「存在が目障り」といった直属の上司
からの暴言などパワーハラスメント(職権を
背景とした嫌がらせ)でうつ病になったこと
が原因だとして、男性の妻が、労災と認めな
かった静岡労働基準監督署長の処分取り消し
を求めた訴訟の判決で、自殺を労災と認め、
処分の取り消しを命じました。
裁判長は、「上司の発言はキャリアや人格
までも否定する内容で過度に厳しい」と指摘。
そのうえで、「通常想定される上司とのトラ
ブルを大きく超える心理的負荷があった」と
判決理由を述べ、上司の言動が原因でうつ病
になり自殺したものであると認めました。
原告側の弁護士によると、パワーハラスメ
ントを主な原因として労災が認定されたケー
スは初めてだということです。
一方、厚生労働省の労働保険審査会は、自
動車部品販売会社の社員だった男性(当時31
歳)が自殺したのは、上司によるパワーハラ
スメントや過労などが原因だとして男性の両
親が求めていた労災認定について、盛岡労働
基準監督署長による遺族補償給付などの不支
給処分を取り消し、男性の自殺を労災と認め
る裁決を10月18日までにしていたことが分
かりました。
裁決書などによると、商品管理の仕事をし
ていたこの男性は営業部に配置換えとなり、
その後4カ月にわたって、営業経験がなかっ
たにもかかわらず高い売り上げ目標を課せら
れ、毎日のように上司からしっ責されたこと
などから、「一方的にパワハラを受けている
状況にあった」とし、自殺が業務に起因する
ものであったと認めました。 |
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労働政策審議会の部会で了承
医療従事者の派遣を
へき地以外も可能に |
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労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)
の部会は、労働者派遣法の運用を見直し、へ
き地以外の病院にも医師や看護師ら医療従事
者の派遣を可能とすることを了承しました。
労働者派遣法では、医師や看護師らの医療
業務の人材派遣は、産前産後や育児、介護中
などで休業している医師等の代替要員や、へ
き地の病院に勤務する医師以外は禁止されて
います。
しかし、地域医療を担う人材確保が困難な
病院に限り、都道府県に設置された医療対策
協議会が認めた場合は、派遣ができるように
するというものです。
厚生労働省は、関係政令を改正し今年度内
にも実現する予定です。
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労基法改正案は今国会成立を断念
契約法など労働2法案が衆院通過 |
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先の通常国会に提出されていた雇用ルール
の見直しを図る3法案のうち、最低賃金法改
正案と労働契約法案の2法案が11月8日に
衆議院で可決、参議院に送られました。
なお、政府・与党は、一定時間以上の残業
代の割増率を引き上げる労働基準法改正案に
ついては、今国会での成立を断念しています。
労働政策審議会は10月23日、平成20年
度の雇用保険率を今年度と同じにすることを
内容とした告示案要綱について、これを妥当
と認める答申をとりまとめました。
今年度の雇用保険料率は、一般の事業で
「1000分の15(うち事業主負担1000分の9、
被保険者負担1000分の6)」となっています。
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