厚生労働省はこのほど、平成19年度から
23年度までの5カ年間を運用期間とする「男
女雇用機会均等対策基本方針(案)」を策定し
ました。
同基本方針は、男女雇用機会均等法に基づ
き、雇用の分野における男女の均等な機会及
び待遇の確保などに関する施策の基本となる
事項を定めたものです。
均等法施行後今回が2度目となる基本方針
(案)では、制定当時に指摘されていた法制
上の課題はほぼ解決したものの、出産や育児
などにより離職する女性が依然として多く、
女性の継続的な職業キャリアの形成が困難で
あること、男性を中心とした基幹的労働者に
は長時間労働を前提とした働き方が見られる
こと−などの現状を指摘。そのうえで、実質
上の機会均等の確保を目指す観点から、ワー
ク・ライフ・バランス(*)の実現に取組む企
業への支援などを具体的施策として挙げてい
ます。
(*)ワーク・ライフ・バランス
「仕事と生活の調和」をいい、男女や子供の有無
にかかわらず、だれもが働きやすい仕組みをつくる
こと。 |
主な具体的施策
(「男女雇用機会均等対策基本方針(案)」より) |
(1)就業意欲を失うことなくその能力を伸長・
発揮できるための環境整備
◇公正な処遇の確保(男女間賃金格差の縮
小、出産や育児による休業期間などに対
する公平性及び納得性の高い評価・処遇
の推進など)
◇セクハラ防止対策の推進 ほか
(2)仕事と生活の調和の実現に向けた取組み
◇企業の取組み支援、社会的気運の醸成
◇育児・介護休業や短時間勤務制度などの
一層の普及・定着
◇両立が容易となるような職場環境づくり
の促進 ほか
(3)ポジティブ・アクションの推進
(4)多様な就業パターンの選択が可能となる
ような条件整備
◇パートタイム労働対策、在宅就業対策
◇育児・介護などのためにいったん退職し
た女性労働者に対する再就職支援 ほか |