《昭和23年3月生まれの
男性Dさん(59歳)の場合》
私は勤続32年の会社員で、来年3月に60歳になります。年金が全額もらえるようになる64歳までは、会社の継続雇用制度を利用しようと思っています。
扶養している妻ガいれば年金額ガ加算されると聞きましたガ、私の場合いくら位加算されますか。
また、加算された年金はいつまでもらえますか。妻は昭和27年8月生まれ(現在55歳)で、厚生年金に加入したことはありません。 |
【「加給年金」とは】
老齢厚生年金を受ける権利がある人で、厚
生年金に加入した期間が原則として20年以
上あり、その人に生計を維持されている65
歳未満の配偶者や18歳末満の子がいれば、通
常の年金に一定額が加算されます。これを
「加給年金」といいます。
年金受給者に18歳末満の子がいるケース
はたいへん稀であり、ほとんどの場合は配偶
者に対する加給年金です。
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が850万円以上であっても、おおむね5年
以内に850万円未満になるとみられる場合
や、所得金額に換算した額が655万5,000円
未満になる場合は支給対象になります。
【加給年金を受けられる期間】
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け
られる人の場合、加給年金がつくのは、「定額
部分」の年金支給開始年齢になったときから
です。「報酬比例部分」の年金のみを受けてい
る間は加給年金はつきません。
また、対象となる配偶者自身が65歳に達
して老齢基礎年金を受けられるようになった
ときは、加給年金の支給は打ち切られます。
しかし、その代わりに、配偶者(昭和41
年4月1日以前の生まれに限る)の老齢基礎
年金に生年月日に応じて定められた額が加算
されます。これを「振替加算」といいます。
また、配偶者自身も厚生年金に加入した期
間が20年以上(中高年齢の特例適用者は期間
が短縮)あって老齢厚生年金を受けられる間
や、配偶者が障害年金を受けている問などは
加給年金は支給停止されます。 |