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元田事務所ニュース 2007年10月号 3ページ目

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 年金制度 


年金すっきり回答

年金額が加算される条件は?

(配偶者加給年金)


(3)

《昭和23年3月生まれの
       男性Dさん(59歳)の場合》
 私は勤続32年の会社員で、来年3月に60歳になります。年金が全額もらえるようになる64歳までは、会社の継続雇用制度を利用しようと思っています。
 扶養している妻ガいれば年金額ガ加算されると聞きましたガ、私の場合いくら位加算されますか。
 また、加算された年金はいつまでもらえますか。妻は昭和27年8月生まれ(現在55歳)で、厚生年金に加入したことはありません。

【「加給年金」とは】
 老齢厚生年金を受ける権利がある人で、厚
生年金に加入した期間が原則として20年以
上あり、その人に生計を維持されている65
歳未満の配偶者や18歳末満の子がいれば、通
常の年金に一定額が加算されます。これを
「加給年金」といいます。
 年金受給者に18歳末満の子がいるケース
はたいへん稀であり、ほとんどの場合は配偶
者に対する加給年金です。

が850万円以上であっても、おおむね5年
以内に850万円未満になるとみられる場合
や、所得金額に換算した額が655万5,000円
未満になる場合は支給対象になります。

【加給年金を受けられる期間】
 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け
られる人の場合、加給年金がつくのは、「定額
部分」の年金支給開始年齢になったときから
です。「報酬比例部分」の年金のみを受けてい
る間は加給年金はつきません。
 また、対象となる配偶者自身が65歳に達
して老齢基礎年金を受けられるようになった
ときは、加給年金の支給は打ち切られます。
 しかし、その代わりに、配偶者(昭和41
年4月1日以前の生まれに限る)の老齢基礎
年金に生年月日に応じて定められた額が加算
されます。これを「振替加算」といいます。
 また、配偶者自身も厚生年金に加入した期
間が20年以上(中高年齢の特例適用者は期間
が短縮)あって老齢厚生年金を受けられる間
や、配偶者が障害年金を受けている問などは
加給年金は支給停止されます。
 配偶者に対する加給年金の額
は、年額22万7,900円(平成19
年度価額)で、それに昭和9年4月
2日以降に生まれた年金受給者に
は、生年月日に応じて加算される
「特別加算」がつきます。
【「生計が維持されている」基準】
 加給年金が受けられるかどうか
の1つの基準に、対象となる配偶
者との生計維持関係があります。
 具体的には、受給権を取得した
ときに配偶者の年収が850万円未
満である場合に、「生計が維持され
ている」と認められますが、年収

  〔Dさんの場合〕
   年額396,000円の加給年金を、Dさんが64歳
   に達したときから妻ガ65歳になるまで受け
   られます。
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