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元田事務所ニュース 2007年09月号 1ページ目

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  “気軽に大きな安心”
元田事務所ニュース
2007
9
S E P
        発行所  元田社会保険労務士事務所
    
               労働保険事務組合 労働者福祉組合
    
               〒861-3101 熊本県上益城郡嘉島町鯰1599−3
    
               電話 096−237−1043  FAX 096−237−0265
               
               URL;http://www.motoda-sr.com



        改正雇用保険法
     「特定受給資格者」の範囲を拡大
 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審
議会はこのほど、雇用保険の基本手当の受給
資格に関して、「特定受給資格者」(倒産や解
雇など一定の離職理由に該当する人)の範囲
を広げることなどを内容とする省令案要綱を
おおむね妥当とする答申を行いました。
 今回の省令案要綱は、先の通常国会で成立
した改正雇用保険法が今年10月1日から本
格的に施行されることにともなうもので、特定
受給資格者の範囲拡大のほかに、特定求職者雇
用開発助成金などの見直しも含まれています。

雇用保険法施行規則等の一部
を改正する省令案要綱の概要
 ■特定受給資格者となる離職理由として以
 下の2つを追加
(1)1年未満の有期契約労働者で、契約締結
 時に契約更新のあることが明示されていた
 が、これが更新されないこと(1年以上同
 一事業主に雇用されている場合を除く)
(2)被保険者期間が6カ月以上12カ月未満
で、自己都合で離職する場合であっても、
給付制限の対象とならない正当な理由が
ある場合(*改正雇用保険法では、自己都合
退職の場合は受給資格要件となる被保険者
期間は原則「12力月以上」必要と変更され
ています)
■特定求職者雇用開発助成金の支給につい
 て、雇い入れた労働者1人あたり定額を支
 給する取扱いに変更(下図参照)







〔基準額 × 助成率 = 支給額〕
※確定保険料と雇用保険被保険者数から事業
所平均賃金を算定し、基準表に当てはめ、
基準額を決定






方式
  @高齢者・
障害など
A重度障
害者等
B短時間
労働者
大企業 50万円 100万円 30万円
中小企業 60万円 120万円 40万円
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