“気軽に大きな安心”
発行所 元田社会保険労務士事務所
労働保険事務組合 労働者福祉組合
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厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審
議会はこのほど、雇用保険の基本手当の受給
資格に関して、「特定受給資格者」(倒産や解
雇など一定の離職理由に該当する人)の範囲
を広げることなどを内容とする省令案要綱を
おおむね妥当とする答申を行いました。
今回の省令案要綱は、先の通常国会で成立
した改正雇用保険法が今年10月1日から本
格的に施行されることにともなうもので、特定
受給資格者の範囲拡大のほかに、特定求職者雇
用開発助成金などの見直しも含まれています。
雇用保険法施行規則等の一部
を改正する省令案要綱の概要 |
■特定受給資格者となる離職理由として以
下の2つを追加
(1)1年未満の有期契約労働者で、契約締結
時に契約更新のあることが明示されていた
が、これが更新されないこと(1年以上同
一事業主に雇用されている場合を除く)
(2)被保険者期間が6カ月以上12カ月未満
で、自己都合で離職する場合であっても、
給付制限の対象とならない正当な理由が |
ある場合(*改正雇用保険法では、自己都合
退職の場合は受給資格要件となる被保険者
期間は原則「12力月以上」必要と変更され
ています)
■特定求職者雇用開発助成金の支給につい
て、雇い入れた労働者1人あたり定額を支
給する取扱いに変更(下図参照) |
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〔基準額 × 助成率 = 支給額〕
※確定保険料と雇用保険被保険者数から事業
所平均賃金を算定し、基準表に当てはめ、
基準額を決定 |
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@高齢者・
障害など |
A重度障
害者等 |
B短時間
労働者 |
| 大企業 |
50万円 |
100万円 |
30万円 |
| 中小企業 |
60万円 |
120万円 |
40万円 |
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