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元田事務所ニュース 2007年08月号 3ページ目

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 年金制度 


年金すっきり回答

満額の老齢基礎年金をもらうには?

(国民年金の高齢任意加入)


(3)

《昭和22年9月生まれの女性Bさん(59歳)の場合》
 現在64歳の夫は無職で年金を受けています。自分は週3日のパート勤務で国民年金保険料を払っていますが、60歳まで保険料を払っても満額の老齢基礎年金をもらうlこはまだ4年ほど足りないそうです。このままパート勤務を続けながら満額をもらうにはどうすればいいですか?

【満額支給の条件】
 現在、国内に住む20歳以上60歳末満の人
は、国民年金に強制的に加入となります。原
則として、この40年間のすべてが「保険料
納付済期間」であれば、満額の老齢基礎年金
を受けることができます。
 保険料納付済期間とは、次の3つの期間を
合算した期間をいいます。
@国民年金保険料を納めた期間(第1号被保
 険者)
A厚生年金(共済年金等を含む)の被保険者で

は、経過措置として、満額の老齢基礎年金を
もらうために必要な加入期間(加入可能年数)
が、生年月日により25〜39年に短縮されて
います。
【国民年金の高齢任意加入】
 国民年金には、「高齢任意加入制度」があり
ます。これは、受給資格期間(原則25年間)
を満たしていない人や満額の老齢基礎年金を
受給できない人で60歳以上65歳末満の人
が、任意加入できる制度です。任意加入し保
険料を納付することで、受給資格期間を満た
したり満額の老齢基礎年金に近づけたりする
ことができるようになります。
 また、特例の任意加入として、昭和40年
4月1日以前に生まれた65歳以上70歳末満
の人で受給資格期間を満たしていない人は、
受給資格期間を満たすため国民年金に任意
加入することができます。
 あった期間のうち、
 昭和36年4月以降
 に20歳以上60歳未
 満であった期間(第
 2号被保険者)
(卦昭和61年4月以降
 に第2号被保険者の
老齢基礎年金の計算式
(昭和16年4月2日以降に生まれた人)

 被扶養配偶者であった期間のうち、20歳以
 上60歳未満であった期間(第3号被保険者)
 また、所得が少ない人が申請により保険料
の全部または一部を免除された期間(学牛納
付特例を除く)も年金額に反映されますが、
保険料納付済期間とは別の扱いとなります。
 たとえば、全額を免除された期間は、その
間の保険料を「3分の1」だけ納付したもの
とみなされて年金額が計算されます。
 ただし、免除月から10年以内に保険料を
追納すれば、追納した月は保険料を通常どお
り納めたものとして扱われます。(学生納付
特例も10年以内に追納すれば同様な扱い)
 なお、昭和16年4月1日以前に生まれた人

〔Bさんの場合〕
 60歳に達した時点で、満額の老齢基礎
年金を受け取るために必要な保険料納付
済期間を満たしていません。
 60歳以降も国民年金に任意加入し、保
険料納付済期間ガ「40年」になれば満額
もらえます。
 住所ガある市区町村の国民年金担当窓
口に届け出をして<ださい。
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