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元田事務所ニュース 2007年08月号 2ページ目
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ニ ュ ー ス
政府・与党が年金問題で新対策
全加入者・受給者に
給付履歴を通知
政府・与党は7月5日、直面している年金
記録漏れ問題の解決に向けた取り組みを発表
しました。
当面の対策としては、@宙に浮いている約
5,000万件の年金記録の照合作業を来年3月
までに完了すること、A照合の結果、記録が
結びつくと思われる人については、今年12月
から来年3月までをめどに加入・納付履歴を
通知すること、Bそれ以外のすべての加入者
と受給者に対して順次履歴を通知することを
方針として示しています。
このほかの主な対策については以下のとお
りです。
◆社会保険庁や市町村等に記録が残っておら
ず、本人にも領収書などの証拠がない事例
については、「年金記録確認第三者委員会」
(総務省に設置)において個別に、公正に判
断する。(本人の申し立ての内容、具体的に
は預貯金口座からの引き落としや家計簿と
いった「関連資料」のほか、雇用主の証言
など「周辺事情」に基づき、「明らかに不合
理でなく、一応確からしい」と判断できる
場合は、年金記録の訂正 を社会保険庁
にあっせん する方針。)
◆2011年度をめどに、年金、医療、介護などの記
録を一元管理する「社会保障カード」(仮称)を導
入し、いつでも自宅のパソコン等からアクセスし
て加入記録等を確認できるようにする。また、同
時期に、年金のシステム
を住民基本台帳ネットワークと連携し、手
続きなしに住所変更・氏名変更を年金管理
記録に反映させる。
◆すべての市町村において、社会保険労務十
の協力も得て巡回相談を実施する。
最高裁が労災と認めず
一人親方は
労働者ではないと判断
マンション建設工事現場で作業中に指を切
断した大工の男性が、藤沢労基署(神奈川県)
が決定した労災保険の療養・休業補償給付の
不支給処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、
最高裁は6月28日、処分を妥当とした一・
審を支持し、男性の上告を棄却しました。
男性は、どこの企業にも属さずに下請け工
事に従事するいわゆる「一人親方」と呼ばれ
る形態で働いていましたが、労災保険の特別
加入制度は利用していませんでした。
「実質的に元請け会社の指揮監督下で作業
せざるを得ない立場で、従業員と同じ」とい
う男性の主張に対して、出来高払いで仕事を
請け負っており、指揮命令を受けていた事実
も確認できないことなどから、最高裁は「労
働者に当たらない」と判断。主張をしりぞけ
ました。
(2)
高年齢雇用継続給付の支給限度額等が引き下げられます
毎月勤労統計調査の2006年度平均給与額が前年度から約0.4%低下したことにともなって、8月1日から雇用保険の基本手当日額の最高・最低額や高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されることになりました。
高年齢雇用継続給付の変更後の支給限度額は次のとおりです。
◆高年齢雇用継続給付の支給限度額
(1ヵ月)
339,235円
(従来340,733円)
〔旧制度の対象者は、385,635円〕
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