なお、処理に要した期間は1カ月以内が
93.4%となっている。
《懲戒解雇に係る助言・指導の例》
虚偽の理由で休暇を取得したため服務規律
を乱したとして懲戒解雇を言い渡されたが、
事実は認めるものの処分内容が重すぎるとし
て、解雇の撤回を求めて労働局長の助言・指
導を申し出たケース。
→懲戒権の行使は、社会通念上相当として認
められない場合には権利の濫用として無効
となることから、処分撤回を含め当事者間
でよく話し合うよう助言・指導した結果、
申出人と会社との話し合いにより、懲戒解
雇は撤回された。
労働問題の専門家である弁護士、大学教授
等からなる紛争調整委員会があっせんの申請
を受理した件数は6,924件で、前年度比0.5%
の増加となっている。
このうち、労働者からの申請が6,809件
(98.3%)と大半を占めるが、事業主からも
110件(1.6%)、労使双方からも5件(0.1%)
あった。
|
せが13.0%、労働条件の引下げが8.3%と続
いている。
【あっせんの実施状況】
申請を受理した事案について、手続きを終
了した件数は6,793件で、このうち、合意が
成立したものは2,686件(39.5%)、申請者
の都合により申請が取り下げられたものは
508件(7.5%)、紛争当時者の一方が手続きに
参加しない等の理由により、あっせんを打ち
切ったものは3,566件(52.5%)となっている。
なお、処理に要した期間は1カ月以内が
63.7%、1カ月を超え2カ月以内が30.5%
となっている。
《損害賠償に係るあっせんの例》
業務中に運転していた車を誤って破損して
しまい、会社から修理代金全額を支払うよう
求められたが、全額負担に納得できないこと
から、自分が支払うべき修理代金の金額を話
し合いで決めたいとして、あっせんを申請し
たケース。
→あっせんの結果、修理代金のうち00万円
を申請人が分割にて支払うことで双方の合
意が成立した。
|