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元田事務所ニュース 2007年07月号 3ページ目

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 年金制度 


年金すっきり回答

25年加入しなくても年金もらえる?

(受給資格期間の短縮措置)



 昭和24年1月生まれの男性Aさん
(58歳)の場合、現在勤めている会社
で厚生年金に18年間加入しています。
それ以前は自営業で国民年金に加入
せず、保険料も一切納付していません。
 このまま60歳の定年まで勤めてから
会社を辞めても、60歳から老齢厚生
年金をもらえるのでしょうか?

「正社員並みパート」の差別的扱い禁止
改正パート労働法が成立

  昭和61年の年金改正で、将来的に老齢厚生
年金は65歳から支給されることが原則とな
りましたが、現在はその経過措置として、60
歳以上65歳未満の間は生年月日によって「特
別支給の老齢厚生年金」が受けられます。
 これを、60歳から受ける権利を得るために
は、次の3つの要件すべてに該当しているこ
とが必要です。
@老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい
 ること

A厚生年金の加入期間が1年以上あること
B60歳以上であること

 このうち、@の要件は、老齢基礎年金(国
民年金)を受給するのに必要な加入期間があ
るということで、その期間は原則「25年
(300カ月)」です。
 この加入期間には、国民年金の「保険料を
納付した期間」と「保険料を免除された期間」
および「合算対象期間」(年金額には反映され
ないが、加入期間としてカウントできる期
間)がすべて合算されます。これが「受給資
格期間」と呼ばれているものです。
 また、厚生年金の加入期間は、国民年金の
保険料を納付した期間とみなされるため、厚
生年金と国民年金の加入期間を合計した期間
が25年あれば、受給資格期間を満たすこと
になります。


 しかし、年金制度が変わっていく過程で、
改正の時に一定以上の年齢であった人は、25
年の期間を満たせないケースが生ずることか
ら、25年より短い期間であっても@の要件を
満たせるように次の経過措置が設けられてい
ます。
A 昭和31年4月1日以前に生まれた人で、
 厚生年金(共済年金等も含む)の加入期間
 が生年月日に応じて設定された期間以上
 ある(A表参照)

   A表
生 年 月 日 加入期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

B 昭和26年4月1日以前に生まれた人で、
 男性は40歳以降、女性は35歳以降の
 厚生年金の加入期間が生年月日に応じて
 設定された期間以上ある(B表参照)

   B表
生 年 月 日 加入期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

〔Aさんの場合〕
 昭和24年1月生まれの男性で、40歳以降に厚生年金に17年以上加入しているので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしています。

答え
 もらえます。
 特別支給の老齢厚生年金のうち、「報酬比例部分」が60歳から受けられます。

(3)


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