|
|
 |
で、セクハラ対策を? |
□ 平成19年4月1日より改正男女雇用機会均等法の施行により、
事業主にセクハラ対策を講ずることが義務付けられました。 |
・いままで配慮義務(努力義務)であった事業主のセクシュアルハラスメント対策が
措置義務(義務)になりました。(以下、9項目)
・対策が講じられず、是正指導にも応じない場合は「企業名公表」の対象となります。
| ☆ 今回の改正により、「事業主が雇用管理上講ずべき措置」とは・・・? |
@ セクハラの禁止や内容等を周知・啓発すること
A セクハラを行った者に対する対応を文書に規定し、周知・啓発すること
B 相談窓口をあらかじめ定めること
C 相談窓口の担当者が適切に対応できるような仕組みをつくること
D 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
E セクハラの事実確認ができた場合には双方に適正な処置を行うこと
F 再発防止に向けた措置を講じていること
G 相談者・行為者等のプライバシーを保護する為に必要な措置を講じている事
H 相談者やその協力者に、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、
周知・啓発すること などです。
しかし 事業所内ですべての対策を講ずることは時間的にも人員的にも無理
があります。
そこで、幣事務所ではセクハラ専用の社外相談窓口(セクハラほっとライン)
を開設いたしました。
B〜Gの対策は「セクハラほっとライン」で対応できます。
@・A・Hの対策についてもご相談下さい。

★★★セクハラ窓口代行のみの契約は社員数によりお見積もり作成します。ぜひ
お気軽にお問い合わせください。★★★ |

 |
セクハラほっとラインの特徴
・ 社内の相談窓口担当者の業務負担が軽くなります。
・ 機密やプライバシーが守れます。
・ 産業カウンセラーの有資格者が対応するので
安心できます。
・ 貴社のセクハラ対策に合わせて、問題解決に向けた
具体的な方法を提案します
|
|
| |
|