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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正施行され、平成18年4月より65歳までの雇用義務が、段階的ではありますが、事業所に課せられ、
(1) 定年年齢の65歳までの引き上げ
(2) 65歳までの継続雇用制度の導入
(3) 定年の定めの廃止
のいずれかの方法を選択して、その対応を取らなければならなくなりました。
今後 各企業においては、「65歳までの雇用義務」という課題が、切実な労務管理上の課題になることが予見されます。
当事務所におきましても、今回の法改正に合わせて、企業の65歳までの雇用機会の確保の方法を考えています。
ご相談ください。
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