トラブル回避の対応術
身元保証人への損害賠償請求はどこまでできるか?
当社では、社員を採用した際に身元保証書を提出させています。今まで身元保証人に損害賠償を請求することはありませんでしたが、実際に必要な事態が生じたときに、身元保証人に対してどこまで損害賠償を請求できるものなのでしょうか?
身元保証とは
正規労働者を採用するときには、他の提出物とともに、親族などを保証人とする身元保証書を提出させる企業も多いことでしょう。身元保証とは、一般的に労働者の身元保証人と使用者との間において、労働者の行為により使用者が損害を受けた場合に、身元保証人が連帯して損害を賠償することを承諾する内容の契約のことをいいます。
身元保証に関する法定事項
身元保証については、身元保証人の責任を適正な範囲に制限するため、「身元保証二関スル法律」に次の事項が定められています。
①身元保証期間
身元保証の契約期間を定める場合は、5年を超えることはできません。期間を定めなかった場合は、有効な期間は原則として3年とされます。また、更新する場合は、更新時よリ5年を超えることはできません。
したがって、更新は自動更新ではなく、改めて身元保証書を取りつける必要があるものだと解されています。
②保証責任の限度
裁判所は、身元保証人の損害賠償責任に関しては、労働者の監督責任がある使用者の過失の有無、身元保証を引き受けるに至つた事由、身元保証人ができる注意の程度、労働者の任務や身上の変化など、一切の事情を考慮するものとしています。
これらの規定に反して身元保証人にとって不利な特約をしても、その特約は無効とされます。
損害賠償責任と請求
身元保証人に対する損害賠償請求は、使用者が労働者に対して損害賠償を請求できることが前提となります。
労働者の業務上の行為により損害が生じた場合でも、労働者に故意または重大な過失が認められないような場合には、使用者による損害賠償請求が棄却されるケースもあり、その場合には、損害賠償責任を身元保証人に転嫁することはできないことになります。
また、裁判所が身元保証人に対する損害賠償請求を認めたケースでも、請求額の全額を認めたケースはまれであるとされています。通常は前記のとおり一切の事情が勘案されることにより賠償責任が軽減され、とくに使用者が必要な通知や十分な説明を怠っていた場合や、会社側の管理体制に不備が認められる場合などは、請求額をかなり下回る額で決定されることもあります。