65歳までの継続雇用の対象者を労使協定で限定している企業は、
制度の見直しが必要です!
平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とするよう、就業規則の変更が必要となります。
*改正のポイント
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
4.高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定
当事務所におきましても、今回の法改正に合わせて、相談を受け付けております。
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